刑事訴訟法第180条
条文
編集(書類・証拠物閲覧謄写権)
- 第180条
- 検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第1項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
- 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第1項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
改正経緯
編集2016年改正にて、参照条数が繰り下がったことに伴う改正。
解説
編集参照条文
編集判例
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