法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(上訴等を取り下げた者の負担)

第184条
検察官以外の者が上訴又は再審若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審又は正式裁判に関する費用を負担させることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第183条
(告訴人等の負担)
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第185条
(被告人負担の裁判)


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