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刑事訴訟法第185条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(被告人負担の裁判)
第185条
裁判によって訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があったときに限り、不服を申し立てることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第184条
(上訴等を取り下げた者の負担)
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第186条
(第三者負担の裁判)
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刑事訴訟法第185条
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