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刑事訴訟法第187条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合)
第187条
裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第186条
(第三者負担の裁判)
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第187条の2
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