法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合)

第187条
裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第186条
(第三者負担の裁判)
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第187条の2


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