法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集
第187条の2
公訴が提起されなかった場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもってこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第187条
(裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合)
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第188条
(負担額の算定)


このページ「刑事訴訟法第187条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。