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刑事訴訟法第187条の2
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第187条の2
公訴が提起されなかった場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもってこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第187条
(裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合)
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第188条
(負担額の算定)
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刑事訴訟法第187条の2
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