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刑事訴訟法第188条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(負担額の算定)
第188条
訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第187条の2
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第188条の2
(無罪判決と費用の補償)
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刑事訴訟法第188条
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