(無罪判決と費用の補償)
- 第188条の2
- 無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であった者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であった者の責めに帰すべき事由によって生じた費用については、補償をしないことができる。
- 被告人であった者が、捜査又は審判を誤らせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作ることにより、公訴の提起を受けるに至ったものと認められるときは、前項の補償の全部又は一部をしないことができる。
- 第188条の5第1項の規定による補償の請求がされている場合には、第188条の4の規定により補償される費用については、第1項の補償をしない。
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