ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第188条の3
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(費用補償の手続き)
第188条の3
前条
第1項の補償は、被告人であった者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもってこれを行う。
前項の請求は、無罪の判決が確定した後6箇月以内にこれをしなければならない。
補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第188条の2
(無罪判決と費用の補償)
刑事訴訟法
第1編 総則
第16章 費用の補償
次条:
第188条の4
(検察官上訴と費用の補償)
このページ「
刑事訴訟法第188条の3
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。