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刑事訴訟法第191条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(検察官・検察事務官の捜査権)
第191条
検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第190条
(特別司法警察職員)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第192条
(捜査に関する協力)
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