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刑事訴訟法第192条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(捜査に関する協力)
第192条
検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第191条
(検察官・検察事務官の捜査権)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第193条
(検察官の司法警察職員に対する指示・指揮)
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刑事訴訟法第192条
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