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刑事訴訟法第200条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(逮捕状の方式)
第200条
逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
第64条
第2項及び第3項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。
解説
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参照条文
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刑事訴訟規則
(最高裁規則)
判例
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前条:
第199条
(逮捕状による逮捕)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第201条
(逮捕状の呈示)
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刑事訴訟法第200条
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