法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(逮捕状の呈示)

第201条
  1. 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
  2. 第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第200条
(逮捕状の方式)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第202条
(検察官・司法警察員への引致)


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