(検察官・司法警察員への引致)
- 第202条
- 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
司法巡査は、逮捕した被疑者を直ちに司法警察員に引渡して引致しなければならない。受け取った司法警察員は直ちに被疑事実を告げ、弁護人を選任する権利を与え、弁解の機会を与えなければならない。この手続きは司法巡査には認められていない。
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