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刑事訴訟法第221条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(領置)
第221条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第220条
(無令状差押え・捜索・検証)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第222条
(押収等に関する準用規定等)
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刑事訴訟法第221条
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