刑事訴訟法第222条
条文
編集(押収等に関する準用規定等)
- 第222条
- 第99条第1項、第100条、第102条から第105条まで【第102条、第103条、第104条、第105条】、第110条から第112条まで【第110条、第110条の2、第111条、第111条の2、第112条】、第114条、第115条及び第118条から第124条まで【第118条、第119条、第120条、第121条、第122条、第123条、第124条】の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条、第220条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第110条、第111条の2、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条及び第137条から第140条まで【第137条、第138条、第139条、第140条】の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第122条から第124条まで【第122条、第123条、第124条】に規定する処分をすることができない。
- 第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第114条第2項の規定によることを要しない。
- 第116条及び第117条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条の規定によってする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用する。
- 日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第218条の規定によってする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第117条に規定する場所については、この限りでない。
- 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
- 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第218条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
- 第1項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。
改正経緯
編集2011年改正により以下のとおり改正、その他用字等についての改正(「A乃至B」→「AからBまで」)がなされている。。
- 第1項
- (改正前)
- 第99条、第100条、第102条乃至第105条、第110条乃至第112条、第114条、第115条及び第118条乃至第124条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第124条、第220条及び前条の規定によってする押収又は捜索について、第110条、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条及び第137条乃至第140条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によってする検証についてこれを準用する。但し、司法巡査は、第122条乃至第124条に規定する処分をすることができない。
- (改正後)
- 第99条条第1項、第100条、第102条から第105条まで、第110条から第112条まで、第114条、第115条及び第118条から第124条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第124条、第220条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第110条、第111条の2、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条及び第137条から第140条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第122条から第124条までに規定する処分をすることができない。
- (改正前)
- 第3項
- (改正前)押収又は捜索
- (改正後)差押え、記録命令付差押え又は捜索
解説
編集参照条文
編集判例
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