(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)
- 第223条
- 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
- 第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
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刑事訴訟法第223条」は、
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