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刑事訴訟法第223条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)
第223条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
第198条
第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第222条の2
(電気通信の傍受を行う強制処分)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第224条
(鑑定措置の請求)
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刑事訴訟法第223条
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