刑事訴訟法第224条
条文
編集(鑑定措置の請求)
- 第224条
- 前条第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において第167条第1項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
- 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第167条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第167条の2の規定を準用する。
- 第207条の2及び第207条の3の規定は、第1項の請求について準用する。この場合において、第207条の2中「勾留を」とあるのは「第167条第1項に規定する処分を」と、同条並びに第207条の3第3項及び第5項中「勾留状」とあるのは「鑑定留置状」と、第207条の2第2項中「前条第5項本文の規定により」とあるのは「第224条第2項前段の規定により第167条の場合に準じて」と読み替えるものとする。
解説
編集起訴後、被告人の精神疾患等に関して専門家による鑑定をさせるため、一定期間、病院やその他相当な場所に被疑者を拘束する場合(鑑定留置)の取り扱いについて定める。
- 第167条(鑑定留置)第1項に規定する処分
- 被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
準用読替
編集
- 第207条の2準用
- 検察官は、第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、前条第1項の勾留の請求と同時に、裁判官に対し、
勾留を第167条第1項に規定する処分を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては当該個人特定事項を明らかにしない方法によること及び被疑者に示すものとして当該個人特定事項の記載がない勾留状の抄本その他の勾留状鑑定留置状に代わるものを交付することを請求することができる。 - 裁判官は、前項の規定による請求を受けたときは、
勾留を第167条第1項に規定する処分を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法によるとともに、前条第5項本文の規定により第224条第2項前段の規定により第167条の場合に準じて勾留状鑑定留置状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状鑑定留置状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。ただし、当該請求に係る者が第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。
- 検察官は、第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、前条第1項の勾留の請求と同時に、裁判官に対し、
- 第207条の3準用
- 裁判官は、前条第2項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をしなければならない。
- 裁判官は、前項の請求について裁判をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
- 裁判官は、第1項の裁判(前条第2項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を被疑者に通知する旨のものに限る。)をしたときは、速やかに、検察官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項(当該裁判により通知することとされたものを除く。)を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した
勾留状鑑定留置状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。 - 第70条第1項本文及び第2項の規定は、第1項の裁判の執行について準用する。
- 第1項の裁判を執行するには、前条第2項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について当該裁判があつた場合にあつては
勾留状鑑定留置状を、当該個人特定事項の一部について当該裁判があつた場合にあつては第3項の勾留状鑑定留置状に代わるものを、被疑者に示さなければならない。
参照条文
編集判例
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