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刑事訴訟法第231条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(告訴権者2)
第231条
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第230条
(告訴権者1)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第232条
(告訴権者3)
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刑事訴訟法第231条
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