法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(告訴権者1)

第230条
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第229条
(検視)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第231条
(告訴権者2)


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