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刑事訴訟法第229条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(検視)
第229条
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第228条
(公判前の証人尋問)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第230条
(告訴権者1)
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刑事訴訟法第229条
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