法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公判前の証人尋問)

第228条
  1. 前二条【第226条第227条】の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
  2. 裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第227条
(公判前の証人尋問請求2)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第229条
(検視)


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