法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(公判前の証人尋問請求1)

第226条
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第225条
(鑑定受託者と必要な処分)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第227条
(公判前の証人尋問請求2)


このページ「刑事訴訟法第226条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。