(鑑定受託者と必要な処分)
- 第225条
- 第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。
- 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
- 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
- 第168条第2項乃至第4項及び第6項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
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