法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(鑑定受託者と必要な処分)

第225条
  1. 第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。
  2. 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
  3. 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
  4. 第168条第2項乃至第4項及び第6項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第224条
(鑑定措置の請求)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第226条
(公判前の証人尋問請求1)


このページ「刑事訴訟法第225条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。