法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(告訴期間の独立)

第236条
告訴をすることができる者が数人ある場合には、1人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第235条
(親告罪の告訴期間)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第237条
(告訴の取消し)


このページ「刑事訴訟法第236条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。