法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(告訴期間の独立)

第236条
告訴をすることができる者が数人ある場合には、1人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第235条
(親告罪の告訴期間)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第237条
(告訴の取消し)


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