ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第237条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(告訴の取消し)
第237条
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
前二項の規定は、請求を待って受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第236条
(告訴期間の独立)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第238条
(告訴の不可分)
このページ「
刑事訴訟法第237条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。