法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(告訴の代理)

第240条
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第239条
(告発)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第241条
(告訴・告発の方式)


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