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刑事訴訟法第240条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(告訴の代理)
第240条
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第239条
(告発)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第241条
(告訴・告発の方式)
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刑事訴訟法第240条
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