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刑事訴訟法第239条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(告発)
第239条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第238条
(告訴の不可分)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第240条
(告訴の代理)
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刑事訴訟法第239条
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