法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(時効の停止1)

第254条
  1. 時効は、当該事件についてした公訴の提起によってその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
  2. 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

解説

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参照条文

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判例

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  • 特別公務員暴行(最高裁決定 昭和33年5月27日)刑訴法266条2号,刑訴法267条刑訴法254条
    いわゆる準起訴手続における公訴時効停止の時期
    いわゆる準起訴手続において公訴時効は刑訴法266条2号により裁判所の審判に附する決定があつたときに停止されるであつて、審判請求時に遡つて停止されるのではない

前条:
第253条
(時効期間の起算点)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第255条
(時効の停止2)


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