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刑事訴訟法第254条
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法学
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(時効の停止1)
第254条
時効は、当該事件についてした公訴の提起によってその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第253条
(時効期間の起算点)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第255条
(時効の停止2)
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刑事訴訟法第254条
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