法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(請求に対する決定)

第266条
裁判所は、第262条第1項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
  1. 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
  2. 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第265条
(準起訴手続きの審判)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第267条
(公訴提起の擬制)


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