法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(準起訴手続き、付審判の請求)

第262条
  1. 刑法第193条から第196条まで【刑法第193条第194条第195条第196条】又は破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第42条若しくは第43条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
  2. 前項の請求は、第260条の通知を受けた日から7日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第261条
(告訴人等に対する不起訴理由の告知)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第263条
(付審判請求の取下げ)
このページ「刑事訴訟法第262条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。