法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(告訴人等に対する不起訴理由の告知)

第261条
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第260条
(告訴人等に対する事件処理の通知)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第262条
(準起訴手続き、付審判の請求)


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