法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(付審判請求の取下げ)

第263条
  1. 前条第1項の請求は、第266条の決定があるまでこれを取り下げることができる。
  2. 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第1項の請求をすることができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第262条
(準起訴手続き、付審判の請求)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第264条
(公訴提起の義務)


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