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刑事訴訟法第264条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(公訴提起の義務)
第264条
検察官は、
第262条
第1項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第263条
(付審判請求の取下げ)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第265条
(準起訴手続きの審判)
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刑事訴訟法第264条
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