法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(準起訴手続きの審判)

第265条
  1. 第262条第1項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
  2. 裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第264条
(公訴提起の義務)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第266条
(請求に対する決定)


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