法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(起訴状謄本の送達・不送達と起訴の失効)

第271条
  1. 裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
  2. 公訴の提起があった日から2箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第270条
(書類・証拠物の閲覧謄写)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第271条の2
(起訴状における個人特定事項の秘匿)
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