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刑事訴訟法第270条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(書類・証拠物の閲覧謄写)
第270条
検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
前項の規定にかかわらず、
第157条の6
第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
改正経緯
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2016年改正にて、参照条数が繰り下がったことに伴う改正。
(改正前)
第157条の4
第3項に
(改正後)
第157条の6
第4項に
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第269条
(請求者に対する費用賠償の決定)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第271条
(起訴状謄本の送達・不送達と起訴の失効)
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刑事訴訟法第270条
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