法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(起訴状における個人特定事項の秘匿6)

第271条の7
  1. 裁判所は、第271条の3第2項、第271条の4第3項、第271条の5第2項若しくは第271条の6第1項から第4項までの規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又は同条第1項から第4項までの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
  2. 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした裁判所に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第271条の6
(起訴状における個人特定事項の秘匿5)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第271条の8
(起訴状における個人特定事項の秘匿7)
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