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刑事訴訟法第273条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(公判期日の指定・召集・通知)
第273条
裁判長は、公判期日を定めなければならない。
公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第272条
(弁護人選任権等の告知)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第274条
(召喚状送達の擬制)
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刑事訴訟法第273条
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