ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第274条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(召喚状送達の擬制)
第274条
裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があった場合と同一の効力を有する。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第273条
(公判期日の指定・召集・通知)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第275条
(猶予期間)
このページ「
刑事訴訟法第274条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。