法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(召喚状送達の擬制)

第274条
裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があった場合と同一の効力を有する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第273条
(公判期日の指定・召集・通知)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第275条
(猶予期間)


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