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刑事訴訟法第275条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(猶予期間)
第275条
第1回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。
解説
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参照条文
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刑事訴訟規則
(最高裁規則)
判例
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前条:
第274条
(召喚状送達の擬制)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第276条
(公判期日の変更)
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刑事訴訟法第275条
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