(公判期日の変更)
- 第276条
- 裁判所は、検察告、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。
- 公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
- 前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。
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