法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公判期日の変更)

第276条
  1. 裁判所は、検察告、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。
  2. 公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
  3. 前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第275条
(猶予期間)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第277条
(不当な期日変更に対する救済)


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