法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(不出頭と診断書の提出)

第278条
公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によって出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第277条
(不当な期日変更に対する救済)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第278条の2
(検察官・弁護人に対する出頭命令)


このページ「刑事訴訟法第278条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。