ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第278条の2
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(理由のない不出頭に関する罰則)
第278条の2
保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
解説
編集
2023年改正にて、
次条
の条数を繰下げ新設。
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第278条
(不出頭と診断書の提出)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第278条の3
(検察官・弁護人に対する出頭命令)
このページ「
刑事訴訟法第278条の2
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。