法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(開示された証拠の目的外使用の禁止)

第281条の4
  1. 被告人若しくは弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであった者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
    1. 当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
    2. 当該被告事件に関する次に掲げる手続
      イ 第1編第16章の規定による費用の補償の手続
      ロ 第349条第1項の請求があった場合の手続
      ハ 第350条の請求があった場合の手続
      ニ 上訴権回復の請求の手続
      ホ 再審の請求の手続
      ヘ 非常上告の手続
      ト 第500条第1項の申立ての手続
      チ 第502条の申立ての手続
      リ 刑事補償法の規定による補償の請求の手続
  2. 前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第281条の3
(開示された証拠の管理)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第281条の5
(目的外使用の罪)


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