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刑事訴訟法第502条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(執行に関する異議の申立)
第502条
裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、言渡をした裁判所に異議の申立をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第501条
(裁判の解釈を求める申立)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第503条
(免除等の申立の取下げ)
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