法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(免除等の申立の取下げ)

第503条
  1. 第500条及び前二条【第501条第502条】の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。
  2. 第366条の規定は、第500条及び前二条【第501条第502条】の申立て及びその取下げについてこれを準用する。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第502条
(執行に関する異議の申立)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第504条
(即時抗告)


このページ「刑事訴訟法第503条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。