法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(免除等の申立の取下げ)

第503条
  1. 第500条及び前二条【第501条第502条】の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。
  2. 第366条の規定は、第500条及び前二条【第501条第502条】の申立て及びその取下げについてこれを準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第502条
(執行に関する異議の申立)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第504条
(即時抗告)


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