法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(即時抗告)

第504条
第500条第501条及び第502条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第503条
(免除等の申立の取下げ)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第505条
(労役場留置の執行)


このページ「刑事訴訟法第504条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。