法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(裁判の解釈を求める申立)

第501条
刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第500条の4
(予納金の返還)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第502条
(執行に関する異議の申立)


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