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刑事訴訟法第501条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(裁判の解釈を求める申立)
第501条
刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第500条の4
(予納金の返還)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第502条
(執行に関する異議の申立)
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刑事訴訟法第501条
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