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刑事訴訟法第500条の4
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(予納金の返還)
第500条の4
次の各号のいずれかに該当する場合には、
第500条の2
の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。
第38条の2
の規定により弁護人の選任が効力を失ったとき。
訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかったとき。
訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第500条の3
(訴訟費用の裁判の執行)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第501条
(裁判の解釈を求める申立)
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刑事訴訟法第500条の4
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