(予納金の返還)
- 第500条の4
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、第500条の2の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。
- 第38条の2の規定により弁護人の選任が効力を失ったとき。
- 訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかったとき。
- 訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。
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刑事訴訟法第500条の4」は、
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