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刑事訴訟法第288条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(被告人の在廷義務・法廷警察権)
第288条
被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第287条
(公判廷における身体の不拘束)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第289条
(必要的弁護)
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刑事訴訟法第288条
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